【せどらー必須!】古物商入手方法!

こんにちは。

 

今日は、古物商の許可を取る方法をお伝えします。

 

古物商の許可とは、古物を扱っていいよ。という許可です。

 

この許可がない中古品をビジネスで販売できません。

 

古物商の許可は、せどらーには必須ですね!

 

古物商の許可を取るために、古物商の許可申請を出します。

 

申請と聞くと、難しくて大変なイメージがありますよね?

 

でも、1つずつやっていくだけなので実はそんなに難しくないです。

 

それでは古物商の許可の取り方をご説明していきますね。

必要書類

初めに、必要書類をお伝えしますね!

 

古物商の許可申請を行うためには次の書類が必要です。

 

・古物商許可申請書

・略履歴書

・誓約書

・住民票の写し

・身分証明書

 

古物商許可申請書・略歴書・誓約書は入手場所が決まっていますので後でご説明しますね。

 

住民票の写しは役所でもらえるはご存知だと思うので役所で発行してもらいましょう。

 

住民票の写しを発行する際は本籍地の記載が必要なので要注意です。

 

最後、身分証明書は、運転免許証とかの本人確認書類ではありません。

 

身分証明書とはなにかもこの後ご説明しますね。

 

その他にもケース・バイ・ケースで必要になる書類がいくつかあります。

それらは必要だと言われたら用意すればいいものなので、今回の説明では飛ばしますね。

 

書類自体は簡単に揃うものばかりなので安心してください。

 

古物商の申請書をもらう場所

古物商の許可申請を出すための申請書をまずGETしましょう。

 

申請書をもらう場所は2つあります。

 

・警察署の窓口

・警察書のホームページ

 

警察書の窓口か、警察署のホームページで、申請書を手に入れることができます。

 

注意点は営業所を管轄している警察署でもらうことです。

 

実際に取引を行う都道府県の警察署で申請書をもらう必要があります。

 

例えば、お店とか、事務所とか、自宅がある都道府県です。

窓口に行くならアポしとこう !

警察署の窓口に古物商の申請書をもらいにいくのであれば、必ず事前に連絡を入れてくことをオススメします。

 

警察署の生活安全課が古物商の許可申請を担当していることが一般的です。

 

ただ、その課の全員が担当できるわけではないそうです。

 

必ず事前に古物商の許可申請署を取りにいくことを連絡しておきましょう。

 

古物商の担当から、申請書の記載方法を確認できる時に窓口に行くと良いと思います。

 

警察署のホームページから申請書をダウンロードする場合の注意点は特に無いので、いつでも好きな時にダウンロードして大丈夫です。

略歴書・誓約書をもらう場所

略歴書と誓約書も、警察署の窓口や警察署のホームページでダウンロードできます。

 

古物商の申請書をもらうついでにGETしておきましょう。

 

必要な書類は簡単に揃いますので安心ですね。

 

身分証明書をもらう場所

古物商の許可申請を行う際に必要な「身分証明書」は、自分の本籍地がある市役所でもらうことができます。

 

古物商の許可申請で必要な身分証明書とは?

「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」じゃないよ!ってことの証明書です。

 

この身分証明書は本籍のある市役所でしか発行できないので注意しましょう。

 

逆に言えば、本籍の市役所で発行できるので誰にでも入手することができますね。

 

それではここまでが必要書類についての説明です。

 

必要書類を用意したら、必要事項を書類に記載していきましょう。

申請書の書き方

古物商の許可申請書や、略歴書、誓約書の書き方は、書類に従って必要事項を書いていくだけです。

 

各都道府県により様式が違うところもありますが、迷ったら警察署の窓口に行って書き方を聞いちゃえばOKです。

 

ここでは簡単に説明していきますね!

古物商の許可申請書

・別記様式第1号その1(ア)

この書類は申請する自分のことを書く書類です。

まず初めに、書類上部の古物商を丸で囲みます。

 

↑ こういう感じですね。

 

その他の場所はそのまま書いてある通りに進めていけば大丈夫です!

他のサイトなどでは、古物商の許可申請は難しい風に書いてあることが多いですが、そんなことはないです!

 

書き方がわかんない場所は警察署の窓口で書類を提出する際に聞いちゃえばOKなので、わかるところから書類を書き進めていきましょう!

略歴書

略歴書は自分の過去5年間の経歴を書きます。

 

過去5年間の学歴や職歴などです。

 

ほとんどの方はないと思いますが、犯罪歴などの前科がある人は備考にその旨を記載しましょう。

誓約書

誓約書は、申請者が古物を扱う上での条件に欠落していないかを問う書類です。

 

誓約内容をよく読み、同意をしたら署名と捺印をしましょう。

 

とても簡単ですね!

まとめ

古物商の許可を取る方法をお伝えしました!

 

インタネット上では、古物商を取ることの大変さがぎっしり書いていたりしますが、そんなことはないです。

 

書類を準備して、必要事項を書けばいいのです。

 

分からないところは申請をする警察署の窓口で聞いちゃえばいいので安心してくださいね。

 

よくわからないから。難しそうだから。と思って行動を止めないようにしましょうね。

 

申請が通れば、古物を扱えるので頑張ってくださいね。応援しています!

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